オンライン診療 1年で倍増


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厚生労働省の統計によりますと、スマホなどを使って医師が遠隔で診察する「オンライン診療」が、2024年7月は14万4966回と約1年前から倍増したことが判明しました。20~30代の患者の利用が伸びているそうです。ここまでの経緯を簡潔にまとめてみましょう。

2018年度診療報酬改定の「オンライン診療」ポイント

  • オンライン診療料が新設
    2018年度改定で初めて保険適用となり、「オンライン診療料(70点/月)」「オンライン医学管理料(100点/月)」などが新設された。
  • 対象・要件
    • 対象は「特定疾患療養管理料」等を算定している患者に限る。
    • 初診から6か月間は毎月対面診療が必要。安定後、定期的なオンライン診療が可能になる。
    • オンライン診療を行う際は、医師と患者がリアルタイムで映像・音声を通じてやり取りできることが条件。
  • 対面診療の補完的位置づけ
    • オンライン診療はあくまで「対面診療の補完」。急性期などの新しい疾患や診療計画に含まれない病気は、対面診療が必要。
  • 診療報酬点数は対面診療より低い
    • オンライン診療の点数は、従来の対面診療より低く設定されている。
  • 目的
    • 通院困難な患者や遠隔地の患者、高齢者への医療アクセス向上を目的とする

2018年度診療報酬改定では、「オンライン診療」が正式に評価され、その普及に向けた体制と厳格な要件が整備されたと言えます。

それが、2022年には、どうなったかと言いますと…

2022年 オンライン診療の恒久化のポイント

  • 初診からのオンライン診療が恒久化
    • 2020年からの新型コロナ対応で認められていた特例措置(初診を含む全面的なオンライン診療解禁)が、2022年に恒久化されました。
    • それまで「慢性疾患のフォローアップに限る」など制限されていたオンライン診療が、「初診」から原則可能となりました。
  • 原則・例外の整理
    • 原則「かかりつけ医」が初診からのオンライン診療を担う。ただし、患者情報(診療録、診療情報提供書、健康診断結果など)を事前に把握できる場合には、かかりつけ医以外の医師でも実施可能となりました。
    • さらに、必要な情報が事前になくても、医師がオンライン問診等で十分な情報を取得し、患者と協議できれば診療が可能とされました。
  • 診療報酬の見直し
    • 2022年の診療報酬改定で、オンライン診療の報酬が対面診療の9割程度に引き上げられ、経済的な障壁が緩和されました。
    • これまで普及の妨げとなってきた「対象疾患の制限」や「初診以降の一定期間は対面診療義務」などの規制も、多くが廃止・緩和されています。
  • 対象疾患の拡大・普及促進
    • 初診のみならず、幅広い疾患がオンライン診療の対象となりました。
    • 2022年当時、医療機関の約15%がオンライン診療を導入しています
  • 対象・要件
    • 対象は「特定疾患療養管理料」等を算定している患者に限る。
    • 初診から6か月間は毎月対面診療が必要。安定後、定期的なオンライン診療が可能になる。
    • オンライン診療を行う際は、医師と患者がリアルタイムで映像・音声を通じてやり取りできることが条件。

まとめ

改定前(~2021年)2022年以降(恒久化)
オンライン診療は主に「慢性疾患」などに限定原則 すべての疾患(初診含む)が対象に
かかりつけ医中心に実施情報が得られていれば、かかりつけ医以外も可
初診は原則「対面診療」オンラインで初診も可能(医師が必要な情報を把握した場合)
オンライン診療料など独自の点数(例:71点/月)オンライン初診料:251点(対面初診:288点)、再診・外来診療料:73点(対面と同等)
条件によって、3ヶ月に1回は対面診療が必要「対面診療への切替え」要件は大幅緩和
電話診療(一部特例で算定)も可ビデオ通話のみ対象。電話診療は原則不可
医学管理料などは従来点数一部管理料が新設・見直し、点数の引上げ

ポイントは・・・

  1. オンライン診療の「恒久化」により、初診から幅広い疾患や患者が対象となり、利便性・アクセスが大きく拡大。
  2. 報酬体系も刷新され、従来の「オンライン診療料」は廃止、新しい評価体系に統一された。
  3. ビデオ通話が必須となり、実施は「オンライン診療ガイドライン」遵守が要件。

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